第一種低層住居専用地域でアパート建築は可能なのか、どこまで建てられるのか、メリットやデメリットは何か。この地域は高さ制限が厳しく、3階建てアパートが建てられるかどうかも土地によって変わります。本記事では第一種低層住居専用地域 アパートの土地活用について、専門知識がなくても理解できるよう詳しく解説します。

1 第一種低層住居専用地域 アパートとは何か

1-1 第一種低層住居専用地域の基本概要

第一種低層住居専用地域は、都市計画法によって定められた用途地域の一つで、主に低層住宅が建ち並ぶ静かな住環境を守るための区域です。建物の高さ制限や建ぺい率、容積率などが厳しく設定されており、過度な密集を防いでゆとりある街並みを形成することを目的としています。

1-2 第一種低層住居専用地域 アパートは建築可能か

第一種低層住居専用地域 アパートは建築可能です。ただし、一定の制限があり、建物の規模や用途によっては建てられないケースがあります。主に住宅用途であれば問題ありませんが、規模の大きな共同住宅や店舗併用型住宅は制限対象になることがあります。

1-3 3階建てアパートは建てられるのか

3階建てアパートが建てられるかどうかは、地域ごとに設定されている「絶対高さ制限」が大きく関わります。第一種低層住居専用地域では一般的に10mまたは12mの高さ制限が設けられているため、3階建てアパートが可能かどうかは計画する建物の階高との兼ね合いで決まります。

2 第一種低層住居専用地域 アパート建築の土地活用メリット

2-1 周辺環境が良く入居需要が安定している

第一種低層住居専用地域は静かで治安が良く、教育環境も整っている場合が多いため、ファミリー層や単身者問わず安定した入居需要があります。地域ブランドが強く、賃料が比較的安定しやすい点も魅力です。

2-2 アパートの競合が少ないため空室リスクが下がる

第一種低層住居専用地域は高さや規模の制限から大型マンションが建てられません。そのため小規模アパートが中心となり、供給量が限られることから、エリアによっては競争が緩く、空室リスクを抑えやすい傾向があります。

2-3 土地を有効に使えるため資産価値の維持が期待できる

戸建てのみを建てるよりもアパートとして土地活用することで、安定した家賃収入を得られ、土地の収益性を高めることができます。また、建築物を持つことで土地の持ち分を維持しやすく、長期的に資産価値を保ちやすくなります。

2-4 税制面でも有利になる場合が多い

賃貸住宅を建築することで固定資産税や都市計画税の軽減措置を受けられる場合があります。また、相続税の課税評価額が下がるなど、土地活用として非常に有利な効果が得られることもあります。

3 第一種低層住居専用地域 アパート建築のデメリット

3-1 高さ制限により3階建てアパートが建築できないケースがある

第一種低層住居専用地域は建物の高さが10mまたは12mに制限されているため、計画するアパートが3階建ての場合、階高が基準を超えると建築できません。特に屋根形状や設備スペースがかさむと高さ制限に引っかかります。

3-2 建ぺい率と容積率が低いため大きなアパートが建てにくい

第一種低層住居専用地域は一般的に建ぺい率が40~50%、容積率が80~100%と低く設定されています。そのため広い土地がないと効率的なアパート経営が難しい場合があります。

3-3 近隣住民からの反対が起こりやすい

静かな住環境を求める住民が多いため、アパート建築に対して反対意見が出るケースがあります。建築計画の段階で説明会を開くなど、地域との調和を図ることが重要になります。

3-4 採算性が低くなるケースもある

土地価格が高い地域では、低層制限により戸数が増やせず、採算性が悪化する可能性があります。土地活用としてアパート建築を考える際は、収支計画をしっかり立てる必要があります。

4 第一種低層住居専用地域での3階建てアパート建築のポイント

4-1 高さ制限と斜線制限を確認する

第一種低層住居専用地域で3階建てアパートを建築する場合、絶対高さ制限以外にも、道路斜線制限、北側斜線制限など複数の規制が影響します。これらをクリアできる設計を行うことが重要です。

4-2 広い土地でないと効率的な設計が難しい

容積率が低い地域では、高さよりも床面積の確保が課題となります。最低でも広めの敷地が必要になるため、土地選びの段階から計画的に進める必要があります。

4-3 駐車場の確保が求められるケースが多い

ファミリー向け需要が強い地域では駐車場ニーズが高く、敷地内に複数台分の駐車スペースを確保することが求められます。これが建物規模に影響し、思ったより戸数が増やせないことがあります。

4-4 設計段階からアパート経営視点を取り入れる

無理に3階建てにこだわると採算性が低くなることがあります。2階建てでも住戸の質を高め、長期的に入居者が確保しやすい設計をするなど、アパート経営視点を取り入れた計画が重要です。

5 第一種低層住居専用地域 アパート建築における土地活用の進め方

5-1 まずは用途地域と規制内容を正確に確認する

自治体の都市計画図や建築指導課で、用途地域、建ぺい率、容積率、斜線制限などを確認しましょう。第一種低層住居専用地域は規制が厳しいため、誤った前提で計画を立てると後で大きな修正が必要になります。

5-2 土地の形状と高低差を把握する

敷地が不整形であったり高低差が大きいと、建てられるアパートの規模に制限が出ます。境界確定や測量を行い、正確な土地情報を基に計画することが重要です。

5-3 収支計画を精密に立てる

建築可能な規模が小さくなることが多いため、収支計画が非常に重要です。賃料相場、入居需要、建築コスト、ローン返済計画などを詳細に確認し、アパート経営として成立するかを判断します。

5-4 信頼できる建築会社と専門家に相談する

土地活用に強い建築会社や不動産コンサルタント、税理士などと相談しながら計画を進めることで、最適なアパートを実現できます。特に3階建てアパートを検討する場合は、建築法規に精通した専門家の力が不可欠です。

6 まとめ 第一種低層住居専用地域 アパートの土地活用は慎重な計画が重要

第一種低層住居専用地域 アパートは建築可能であり、安定した需要や静かな住環境など土地活用として大きなメリットがあります。一方で、3階建てアパートの建築は高さ制限や斜線制限があるためハードルが高く、土地によっては採算性が低くなるデメリットもあります。用途地域の特性を理解し、入念な計画と専門家のサポートを受けることで、第一種低層住居専用地域でも成功する土地活用が可能となります。

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